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精神障害者保健福祉手帳について

障害者手帳には、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害)、精神障害者保健福祉手帳の3つがあります。
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神疾患を有していることを証明するものです。
手帳を持っている方が自立した生活と社会参加の促進を図るため、様々な支援策やサービスが提供されています。

 

 

どんな人が対象になるの?

何らかの精神疾患により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方が対象です。また、手帳を受けるためには、その精神疾患による初診日から6か月以上経過していることが必要になります。

対象となる精神疾患の一例

 統合失調症
 うつ病、躁うつ病などの気分障害
 てんかん
 薬物依存症
 高次脳機能障害
 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
 そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)
 ※知的障害の方は療育手帳制度の対象となります。

精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級から3級まであります。

1級 単独での日常生活が困難な状態
2級 日常生活に著しい制限を受ける状態
3級 日常生活や社会生活に制限を受ける状態

 

精神障害者保健福祉手帳のメリット

精神障害者保健福祉手帳を持っていると、次のようなサービスが受けられます。ここでは代表的なものをご紹介します。
手帳の等級によって、また、お住まいの地域によって受けられるサービスは異なるので、詳細は市町村の窓口やサービス提供企業へお問い合わせください。

障害者雇用制度等の利用

障害者の雇用枠で就職・転職活動や、ハローワークが主導する障害者職場適応訓練を受けることができ、就労の機会が広がります。

税制上の優遇措置

所得税、住民税、自動車税の減免など各種税金の軽減措置があります。なお、手帳の障害等級で優遇措置の内容が異なります。

生活上の優遇措置

NHKの受信料の免除、携帯電話料金や公共交通機関料金の割引、映画館・美術館・水族館などの娯楽施設の利用料割引、生活保護の障害者加算、生活福祉資金の貸付けなど、各種生活上の優遇措置があります。

 

精神障害者保健福祉手帳の申請方法

① まずは主治医にご相談ください。

精神障害者保健福祉手帳の申請には、主治医が記載した診断書が必要となりますので、事前に主治医にご相談の上、受付でお申し込みください。なお、その精神疾患による初診日から6か月以上経過していることが必要になります。

② 主治医が診断書を発行します。

申請をご希望の方には診断書を発行いたします。

診断書の作成には1週間程度お時間をいただきますので、あらかじめご了承ください。
なお、当院の精神障害者保健福祉手帳診断書交付料は 5,000円です。

③ 必要書類を揃えて担当窓口に提出し、申請します。

必要書類はお住まいの市区町村で異なる場合がありますので、市区町村の役所の障害福祉課等に事前に確認することをお勧めいたします。
(例)申請時に必要な書類
・申請書 → 市区町村の担当窓口で配布されています。
・精神障害者保健福祉手帳診断書 → 医師が作成します。
・顔写真
・マイナンバーが確認できるもの

申請は、ご家族等が代理で行うこともできます。

=参考= 
自立支援医療制度をご利用の方、ご利用予定のある方

自立支援医療制度の新規申請・更新申請は、精神障害者保健福祉手帳の診断書と兼ねることができます。
申請時期、更新時期を合わせることで、手続きが一度で済み、診断書料は精神障害者保健福祉手帳の診断書代にまとめることができます。

詳しくは、ご申請の際にお問い合わせください。

 

アクセス

180-0006
東京都武蔵野市中町2-15-13 

JR中央線・総武線三鷹駅北口徒歩7分
関東バス・西武バス・横河入口下車徒歩6分
無料駐車場5台あり

診療時間
9:30~13:30
15:00〜17:30
△9:30~13:00、14:00~16:00

休診日 日曜日、祝日

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