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自立支援医療制度について

こころの病気の多くは、症状が和らいだら後も継続して通院をし、医師と共に経過を見ていくことで上手に付き合っていくことができます。
しかし、通院が長期的になると経済的な不安も出てきますよね。
そこで、経済的な不安を解消するための「自立支援医療制度」についてご説明します。

自立支援医療制度とは?

長期的に通院が必要となる精神医療において、通院される方々の経済的な負担を軽くする目的でつくられた国の制度です。
多くの場合、健康保険制度による医療費( 診察料金・お薬代 )の自己負担は3割ですが、自立支援医療制度を利用することで、自己負担が1割となります。
また、世帯の所得に応じて“1ヶ月あたりの自己負担額の上限”が決まっているため、月の途中で上限額に達した場合、その月はそれ以上の自己負担はありません。

 

※制度の詳細は、福祉保健局のHP等をご確認ください。

 

どこの医療機関でも使えるの?

この制度を利用すれば、どこの医療機関でも使える、というものではありません。
自立支援医療制度の指定を受けた医療機関で利用可能で、①病院もしくは診療所②調剤薬局③訪問看護 をそれぞれ1か所ご登録いただき、登録した医療機関でのみ利用できます。
当院は自立支援医療制度の指定を受けた医療機関ですので、利用いただけます。

 

自立支援医療の申請方法


① まずは主治医にご相談ください。

自立支援医療制度の申請には、主治医が記載した診断書が必要となりますので、事前に主治医にご相談の上、受付でお申し込みください。

② 主治医が診断書を発行します。

申請をご希望の方には診断書を発行いたします。

診断書の作成には1週間程度お時間をいただきますので、あらかじめご了承ください。
なお、当院の自立支援診断書交付料は 3,500円です。

③ 必要書類を揃えて担当窓口に提出し、申請します。

必要書類はお住まいの市区町村で異なる場合がありますので、市区町村の役所の障害福祉課等に事前に確認することをお勧めいたします。
(例)申請時に必要な書類
・申請書 → 市区町村の担当窓口で配布されています。
・自立支援医療診断書 → 医師が作成します。
・自身の証明書類(保険証・免許証・マイナンバーを確認できるもの など)
・認め印

④ 申請したその日から自立支援医療は利用できます。

申請した日から2か月~3か月ほどすると「 自立支援医療受給者証 」がご自宅へ届きます。
それまでは市区町村窓口から渡された申請書の控えが受給者証の代わりとなりますので、申請書の控えを、指定医療機関や調剤薬局にご提示ください。
※受給者証が届くまで適用しない指定医療機関や調剤薬局もありますので、事前にご確認ください。当院では、控えをお持ちの方は適用となりますので、診察時には必ずご提示ください。

 

自立支援制度に関する よくあるご質問

Q 一度取得したら、ずっと制度を利用できますか?

A 自立支援制度の有効期限は1年間ですので、毎年更新が必要です。
また、2年に1度、医師の診断書が必要になります。
更新は、有効期限の3か月前から可能ですので、早めの更新手続きをお勧めいたします。

Q 登録した医療機関は、変更できますか?

A はい。市区町村の役所に申し出ることで、変更が可能です。転居や転院により医療機関を変更されることが決まったら、転院先が自立支援制度の指定医療機関であるかを確認したうえで、変更手続きを行ってください。

Q 登録した医療機関であれば、全ての医療費に対して制度が適用されるのでしょうか?

A いいえ。自立支援医療制度は、精神医療における通院にかかる医療費の負担を軽減するための制度です。そのため、精神科以外の症状のための診察料金やお薬代には適用されません。
対象にならないもの(一例)
・精神科疾患と関係のない、風邪や胃炎等のお薬
・インフルエンザ予防接種等、自由診療となる治療
・診断書等の文書料

アクセス

180-0006
東京都武蔵野市中町2-15-13 

JR中央線・総武線三鷹駅北口徒歩7分
関東バス・西武バス・横河入口下車徒歩6分
無料駐車場5台あり

診療時間
9:30~13:30
15:00〜17:30
△9:30~13:00、14:00~16:00

休診日 水曜日、日曜日、祝日

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